外国人を雇う場合には、一般に次の手続きが必要になります。
① 就労ビザの取得
② 雇用契約の締結
③ 外国人雇用届け出
④ 社会保険、雇用保険、労災加入手続き
今日は、①の 就労ビザの取得についてお話しします。
ビザの取得は原則として外国人本人(申請人)が現在地の日本国大使館で行います。
しかしいわゆる「就労ビザ(正式名ではありません)」の場合は、日本にいる雇用主が申請人の代理として、事前審査となる「在留資格認定証明書(略称COE)」を申請します。
申請人の情報、雇用契約の内容、雇用主(会社)の状況などの書類を揃え、雇用主の管轄である地方の「出入国在留管理局」に申請します。
この書類が複雑で手間がかかるので、我々のような行政書士が依頼を受けて申請手続きを行うことがあります。
事務職の「「技・人・国」ビザの場合、COEの申請から交付まで、以前は2-3ヶ月と言われていましたが、昨今の在日外国人の増加により、東京入管では最長6ヶ月程度と、その処理が遅れがちになっています。
COEが交付されると、晴れて現地の日本大使館でスムーズにビザ申請を行うことができ、通常1週間から10日程度でビザを取得することができます。
なお、COEには有効期限(3か月)がありますので、申請人がのんびりしていると、失効・再申請になりかねないので、注意が必要です。
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