外国人雇用の②の手続きです。①のいわゆる「就労ビザ(正式名ではありません)」の申請時には、その申請の前提条件となる証拠、すなわち「雇用」の事実を証明しなければなりません。
既に雇用契約が締結されていれば、その契約書の提出で問題はありません。しかし多くの場合、これから申請人を日本に呼び寄せてからの正式雇用となります
よって、「雇用条件通知書」という形で、申請者の氏名・賃金・雇用開始時期・雇用予定期間・担当業務などを明記した書面を申請人宛に発行します。
来日前に雇用契約を締結しても、日本への入国が叶わなければ、実際に働くことはできません。したがって大抵は、この雇用条件通知書の控え(コピー)をCOEの申請時に添付することになります。
余談ですが、この雇用条件通知書に記載した賃金と担当業務の内容は、COEの申請書の記載と一致していないとまずいということは、言うまでもありません。もし、ここでそのような不一致があると、申請書の書類自体の真偽を疑われてしまいます。