外国人を雇う場合には、一般に次の手続きが必要になります。
① 就労ビザの取得
② 雇用契約の締結
③ 外国人雇用届け出
④ 社会保険、雇用保険、労災加入手続き
上記③の「外国人雇用届け出」は、入管(各地方の出入国在留管理局)に提出するものですが、以下のハローワークへの届け出(「外国人雇用状況届出」)を提出することで、入管への届出が不要になります。様式はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001059771.pdf
様式を見るとお分かりのように、雇用終了、つまり外国人が離職する場合にも、10日以内にこの届出を出すことになっています。
なお、雇用保険に加入する場合は、雇用保険加入の届け出で代用できます。
離職する場合も、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出で、ハローワーク への届出を兼ねることができます。
では、なぜ入管にこの届出が必要なのかと言うと、在留資格の更新・変更時に審査材料となるからです。
近年、本来適正な在留資格を持っていなくても、書類の体裁を整え入国する就労目的の外国人が増えました。
残念ながら、そのような外国人を受け入れる形だけの雇用先もあり、入国・雇用されてすぐに退職・離職する労働者が増えています。
そのような状況は入管も認識しており、ビザ更新時に転職していないかを厳格にチェックします。
法律上、「○か月以内に転職しなければならない」という明文規定はありません。
しかし、入管法には、「正当な理由なく、在留資格に対応する活動を3か月以上行っていない場合」は、在留資格取消しの対象となり得る規定があります。
例えば、
- 技能(外国人コック)
- 技術・人文知識・国際業務
の外国人が退職し、その後まったく就職活動もせず、就労活動も行わない状態が3か月以上続く場合です。
この場合、ビザの更新は認められず、30日以内に帰国するよう求められます。
一方で、
- ハローワークで求職活動をしている
- 転職活動を継続している
- 次の勤務先との契約手続中である
などの「正当な理由」があれば、直ちに在留資格取消しになるわけではありません。
従前の在留資格の更新、または新たな在留資格への変更が認められる場合があります。